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刑事事件 | 法律事務所paradigm shift(パラダイムシフト)|天神橋筋六丁目で法律相談はこちら法律事務所paradigm shift(パラダイムシフト)|天神橋筋六丁目で法律相談はこちら
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刑事事件

✔ 家族が逮捕された
✔ 示談したい
✔ 保釈請求したい
✔ 執行猶予にしたい
✔ 前科をつけたくない
✔ 無実であることを証明したい

刑事事件は逮捕からいかに早く行動を起こすかが極めて重要になります。


POINT01 ~逮捕から72時間~

警察は逮捕から48時間以内に検察官に身柄(これを送検といいます)を送致するか否かの判断を行い、送検しない場合には釈放されます。そして、検察官は送検されてから24時間以内に、その後も身体拘束をする旨の請求(これを勾留請求といいます)を裁判所に行い、これが認められた場合、さらに最長20日身体を拘束されることになります。勾留請求が認められない場合には釈放されます。そのため、逮捕から72時間以内に送検及び勾留請求を阻止できるかがポイントとなります。


POINT02~勾留請求が認められてしまった場合~

次に勾留請求が認められてしまった場合、検察官は勾留満期日に起訴するか否かの判断をしなければなりません。不起訴となった場合は釈放されます。日本の刑事裁判では起訴されれば、ほぼ100%に近い確率で有罪(執行猶予含む)となりますので、起訴を阻止するために可能な限り早くに対応する必要があります。


以上のように、逮捕から起訴までの間に、釈放されるチャンスはあります。そのため、刑事事件では初動が遅ければ釈放のチャンスを逃すことになります。

✔ 初回相談は無料です。とにかく一度ご相談ください。

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